一時金の繰下げ
「年金」での受け取りを希望する場合
- ●年金を受ける場合、60歳以降に直接当基金に年金の請求手続(年金・一時金裁定請求)をしていただくことになります。
- ●退職時に「年金」での受け取りを希望された方には、満60歳の到達月に「年金・一時金請求のご案内」をご自宅に送付しています。詳しくは送付物をお読みください。
- ●退職後、住所や氏名、電話番号の変更がある場合には、必ず「年金受給権者変更届」を当基金にご提出ください。
手続に必要な提出書類
退職後の住所・氏名・電話番号等を変更したとき
提出書類 |
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60歳以降、年金を「一時金」と分けて受ける場合
- ●年金を、60歳以降に「年金」と「一時金」に分けて受ける場合、事業所および直接当基金に請求手続(年金・一時金裁定請求)をしていただくことになります。
- ●退職時に「年金」および「脱退一時金」での受け取りを希望された方には、満60歳の到達月に「年金・一時金請求のご案内」をご自宅に郵送しています。詳しくは郵送物をお読みください。
- ●退職後、住所や氏名、電話番号の変更がある場合には、必ず「年金受給権者変更届」を当基金にご提出ください。
手続に必要な提出書類
退職後の住所・氏名・電話番号等を変更したとき
提出書類 |
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