年金・一時金の裁定請求
基金からの給付は、加入期間によって受け取り方法を選択できます
- ●在職20年以上の人は、基金の年金を受ける権利が発生します。
- ●退職の際、基金の年金について、「年金」もしくは「一時金」の選択をしていただきます。
- ●基金の年金の支給開始は60歳からです。60歳未満で退職した方は、年金が受けられる時期になると、当基金より「年金・一時金請求のご案内」を送付しています。
退職するときは、「年金の選択」もしくは「一時金の請求」の手続が必要です
- ●加入期間や年齢などの受給資格を満たしていても、ご自分で請求手続を行わないと、実際に基金の年金や一時金が受けられません。
- ●必要な手続は、加入年数や受け取りを希望する時期によって異なりますが、受給資格を満たすことなく60歳未満で退職した場合は、転職先等にある他の制度に移換してから受け取ることも可能です。
- 参考リンク
- ●確実に給付を受けるために、いつ、どんな手続が必要なのか、早見表で確認してみましょう。
基金の給付の受け方早見表
【加入期間】 3年以上20年未満
60歳未満で退職 | 「脱退一時金」として受ける | |||
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転職先等の他の制度に移換 | ||||
60歳到達後に退職 | 「脱退一時金」として受ける |
【加入期間】 20年以上
60歳未満で退職 | 60歳以降に | 「年金」として受ける |
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「年金」と「一時金」に分けて受ける | ||
退職後すぐに | 「脱退一時金」として受ける | |
60歳到達後に退職 | 「年金」として受ける | |
「一時金」として受ける |