スタンレー企業年金基金

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一時金

年金を「一時金」として受ける場合

  • 年金を、60歳以降で退職後すぐに「一時金」として受ける場合、退職時に勤務先の事業所を通じて、年金の請求手続(裁定請求)を行います。
  • 手続に必要となる「年金・一時金裁定請求書」は、当基金もしくは事業所の担当課でご用意しています。

手続に必要な提出書類

提出書類
  • 「年金・一時金裁定請求書」
    • ※必要事項を記入し、添付書類をご確認ください。
  • 「退職所得の受給に関する申出書」
  • 「退職所得の源泉徴収票」
    • ※退職金支給の際に会社から発行されます。

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