ホーム
年金・一時金の手続
一時金
一時金
年金を「一時金」として受ける場合
●
年金を、60歳以降で退職後すぐに「一時金」として受ける場合、退職時に勤務先の事業所を通じて、年金の請求手続(裁定請求)を行います。
●
手続に必要となる「年金・一時金裁定請求書」は、当基金もしくは事業所の担当課でご用意しています。
手続に必要な提出書類
提出書類
「年金・一時金裁定請求書」
※必要事項を記入し、添付書類をご確認ください。
「退職所得の受給に関する申出書」
「退職所得の源泉徴収票」
※退職金支給の際に会社から発行されます。
ページ先頭へ戻る
年金・一時金の手続
年金・一時金の裁定請求
年金
一時金
一時金の繰下げ
脱退一時金
年金通算制度の利用手続
メニュー
年金制度のしくみ
給付のしくみ
年金・一時金の手続
当基金について
年金と税金