スタンレー企業年金基金

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課税のしくみ

基金の年金からも所得税が源泉徴収されます

  • 所得税法上、年金は「雑所得」と見なされ所得税の課税対象となります。現役時代と同様に、年金が支払われる際に源泉徴収されます。
  • 実際には、支払いのつど、支払金額から一律7.6575%の税金が源泉徴収されます(支払金額の25%(確定給付企業年金にかかる公的年金等控除分)を控除した残額に10.21%※を掛けて税額を計算)。
  • 年末調整のしくみはないため、確定税額との過不足については確定申告をして調整します。

基金の年金にかかる源泉徴収税の額

  • ※復興特別所得税2.1%を含む税率。

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