スタンレー企業年金基金

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確定申告

年金受給中に必ず行う確定申告

  • 基金と国など、2ヵ所以上から年金を受けている人や年金以外に給与収入がある人などは、確定申告をすることになっています。
  • また、年金受給者には現役時代のような年末調整がないため、源泉徴収された税額と年金にかかる本来の税額との差額を調整するためにも確定申告することが必要となります。
  • なお、確定申告の際に医療費控除や社会保険料控除などの適用を受けた結果、源泉徴収税のほうが多くなった場合は納め過ぎた税金が戻ってくる場合があります。
  • 確定申告に関する情報は、国税庁ホームページで検索できます。

年金にかかる所得税額が決まるしくみ

確定申告の手続

必要書類
  • 基金からの源泉徴収票
  • 国からの源泉徴収票
  • 生命保険料や医療費控除を受ける場合は証明書や領収書
  • 印鑑
提出期限 翌年の 2月16日~ 3月15日
提出先 年金受給者の所在地を所管する税務署

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