スタンレー企業年金基金

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退職所得控除

退職一時金への課税では退職所得控除が受けられます

  • 基金から一時金を受ける場合、会社の退職金と同様に退職所得とみなされ課税対象となりますが、勤続年数に応じた退職所得控除を受けることができます。
  • 退職所得控除を受けるには、「退職所得控除の受給に関する申告書」に必要事項を記入して会社に提出します。申告書の提出がないと、支払額の一律20%相当額が税金として源泉徴収されます。
  • 退職所得については、給与などその他の所得とは分離して課税されるため、原則、確定申告の必要はありません。
  • 所得税のほかに、別途、地方税(市町村民税・道府県民税)も源泉徴収されます。

退職金にかかる所得税

退職所得にかかる所得税の計算(速算表)

退職所得額 税率 控除額 税額の算出式
195万円以下 5% 退職所得額x5%x1.021
195万円超
330万円以下
10% 97,500円 (退職所得額x10%-97,500円)x1.021
330万円超
695万円以下
20% 427,500円 (退職所得額x20%-427,500円)x1.021
695万円超
900万円以下
23% 636,000円 (退職所得額x23%-636,000円)x1.021
900万円超
1,800万円以下
33% 1,536,000円 (退職所得額x23%-1,536,000円)x1.021
1,800万円超 40% 2,796,000円 (退職所得額x40%-2,796,000円)x1.021
4,000万円超 45% 4,796,000円 (退職所得額×45%-4,796,000円)×1.021

課税所得にかかる地方住民税

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