

受給者・待期者の手続
待期者(年金受給開始を待っている方)の手続
- ●年金受給開始の際に手続が必要になります。支給開始時期が近づくと基金より手続書類を送付します。
- ●退職時点の住所に変更がある場合は、必ず当基金に届出をお願いします。届出がない場合、基金からのお知らせが届かなくなり、年金や一時金を受給できなくなることもありますので、ご注意ください。
年金を受けるための手続
- ●生年月日別の支給開始年齢の直前(誕生月の前月)に、当基金より年金の請求手続のための書類を送付します。必要事項を記入し当基金へご提出ください。
- ●手続完了後、「退職年金裁定通知書」を基金より送付します。
提出書類 |
- 「退職年金裁定通知書」
- 「基本プラスアルファ部分年金の選択届」
(代行返上時のご案内にて回答いただいた方を除く)
- ※いずれも支給開始年齢に到達する月(誕生月)の前月に当基金より送付
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添付書類 |
- 「基金加入員証」
- 「住民票」もしくは「戸籍抄本」
- 「国の年金証書」の写し
- 「マイナンバー通知カードの写し」または「マイナンバーカードの写し」
- ※「マイナンバー通知カードの写し」を添付する場合、提出の際に本人を確認することができる書類(運転免許証など)が必要です。
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その他の必要な手続
以下の場合には、忘れずに届出をお願いします。
住所や氏名が変わったとき
提出書類 |
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添付書類 |
- 氏名変更の場合は、変更履歴が確認できる「住民票」または「戸籍抄本」
- 「マイナンバー通知カードの写し」または「マイナンバーカードの写し」
- ※「マイナンバー通知カードの写し」を添付する場合、提出の際に本人を確認することができる書類(運転免許証など)が必要です。
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備考 |
基金までご連絡ください。追って手続書類を送付します。 |
待期者が死亡したとき
提出書類 |
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添付書類 |
- 「戸籍謄本」または「住民票」など、亡くなられた方とご遺族の関係を証明する書類
(遺族給付金がない場合は亡くなられた方の「住民票除票」)
- ※遺族が配偶者以外で、同順位の遺族が2名以上いる場合は「代表者選定届」
- 「マイナンバー通知カードの写し」または「マイナンバーカードの写し」
- ※「マイナンバー通知カードの写し」を添付する場合、提出の際に本人を確認することができる書類(運転免許証など)が必要です。
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備考 |
ご遺族の方より基金までご連絡ください。追って手続書類を送付します。 |
受給者の手続
- ●年金を確実に受け取るために、年金受給開始後も必要となる届出・手続があります。下表に挙げる届出・手続がない場合、基金からのお知らせが届かない、あるいは年金の振り込みができないということが起こりますので、ご注意ください。
以下の場合には、忘れずに届出をお願いします。
住所や氏名が変わったとき
提出書類 |
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添付書類 |
- 氏名変更の場合は、変更履歴が確認できる「住民票」または「戸籍抄本」
- 「マイナンバー通知カードの写し」または「マイナンバーカードの写し」
- ※「マイナンバー通知カードの写し」を添付する場合、提出の際に本人を確認することができる書類(運転免許証など)が必要です。
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備考 |
基金までご連絡ください。追って手続書類を送付します。 |
年金の受け取り口座を変更したいとき
提出書類 |
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添付書類 |
- 「マイナンバー通知カードの写し」または「マイナンバーカードの写し」
- ※「マイナンバー通知カードの写し」を添付する場合、提出の際に本人を確認することができる書類(運転免許証など)が必要です。
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備考 |
基金までご連絡ください。追って手続書類を送付します。
- ※変更手続が終わるまでは旧口座の解約や名義変更をしないようにお願いします。
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年金に代えて一時金で受け取りたいとき
提出書類 |
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添付書類 |
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備考 |
基金までご連絡ください。追って手続書類を送付します。 |
受給者が死亡したとき
提出書類 |
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添付書類 |
- 「戸籍謄本」または「住民票」など、亡くなられた方とご遺族の関係を証明する書類
(遺族給付金がない場合は亡くなられた方の「住民票除票」)
- ※遺族が配偶者以外で、同順位の遺族が2名以上いる場合は「代表者選定届」
- 「マイナンバー通知カードの写し」または「マイナンバーカードの写し」
- ※「マイナンバー通知カードの写し」を添付する場合、提出の際に本人を確認することができる書類(運転免許証など)が必要です。
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備考 |
ご遺族の方より基金までご連絡ください。追って手続書類を送付します。 |
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