スタンレー企業年金基金

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代行返上の概要

「スタンレー電気厚生年金基金」は代行返上して「スタンレー企業年金基金」となりました

  • スタンレー電気厚生年金基金では、本来国が支給する老齢厚生年金の一部である報酬比例部分を代行し、それに基金独自のプラスアルファを加味した年金を給付していました。その代行部分について、2010年2月に、給付の義務と対応する年金資産を国に返還(返上)しました。
  • したがいまして、代行部分は、国から報酬比例部分の老齢厚生年金として給付されることになりました。残る基本プラスアルファ部分は、その義務を引き継いだ「スタンレー企業年金基金」から支払われます。

基本プラスアルファ部分の受け取り方法は3つあります

  • 基本プラスアルファ部分は生涯年金額がかわらない終身年金です。従来は、この受け取り方法のみでしたが、2010年2月以降、2つの選択肢が加わりました。「5年間の有期年金」と「一時金」です。
  • それぞれ基本プラスアルファ部分の年金を平均余命まで受け取ることを前提として計算していますので損得はありません。

代行返上に伴う独自給付があります

  • 代行返上に伴い、基金から国へ返上した部分の年金額が減った場合には救済策があります。
  • まず、会社勤めをしていた方の場合、国から「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」とが合算された年金が支給されます。その老齢厚生年金は、「報酬比例部分」と「物価スライド部分」とで構成されています。
  • 代行返上によって、報酬比例部分(旧代行部分)の年金は国の「老齢厚生年金」の一部として支給されます。その場合、国の支給基準は基金の支給基準より厳しいため、年金額が少なくなることがあります。
  • 代行返上により国に返した報酬比例部分の金額より、国の基準にしたがって少なく支給された場合、その差額を補てんします。これを独自給付といいます。

独自給付に該当するケース

項目 内容
在職老齢年金 スタンレー電気厚生年金基金の実施事業所以外で就労し、年金額が一部減額調整される方
  • ※平成14年4月1日現在で65歳以上の方除く
高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付を受け、老齢厚生年金の一部が支給停止となる方
遺族厚生年金 遺族厚生年金を受けている方
障害厚生年金 障害厚生年金を受けている方
受給資格 国の老齢厚生年金の受給資格のない方
  • ※ご本人様からのご連絡がなければ、上記の独自給付は受けられませんので、必ずご連絡ください。

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