スタンレー企業年金基金

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よくある質問(代行返上について)

よくある質問(代行返上について)

待期者とは何ですか。

基金に加入していた会社に10年以上勤務のうえ退職され、受給権を有しているものの、まだ年金受給の年齢に達していない方。

代行返上によって代行年金は、国から支給されるということですが、それによって金額がかわりますか。

旧スタンレー電気厚生年金基金の代行部分は、国が支給する老齢厚生年金の一部(報酬比例部分)です。それを本来の支給元である国に戻すだけなので、代行返上によって年金額がかわることはありません。

年金支給開始年齢の前に選択することは可能ですか。

可能です。ただし、「終身年金」あるいは「5年有期年金」を選択した場合、年金の支給開始年齢は生年月日に応じて下表のとおりとなります。なお、「一時金」を選択した場合は、支給開始年齢前でも受け取ることができます。

誕生日
昭和28年4月1日 以前 60歳 60歳
昭和28年4月2日 から 昭和29年4月1日 まで 61歳 60歳
昭和29年4月2日 から 昭和30年4月1日 まで 61歳 60歳
昭和30年4月2日 から 昭和31年4月1日 まで 62歳 60歳
昭和31年4月2日 から 昭和32年4月1日 まで 62歳 60歳
昭和32年4月2日 から 昭和33年4月1日 まで 63歳 60歳
昭和33年4月2日 から 昭和34年4月1日 まで 63歳 61歳
昭和34年4月2日 から 昭和35年4月1日 まで 64歳 61歳
昭和35年4月2日 から 昭和36年4月1日 まで 64歳 62歳
昭和36年4月2日 から 昭和37年4月1日 まで 65歳 62歳
昭和37年4月2日 から 昭和38年4月1日 まで 65歳 63歳
昭和38年4月2日 から 昭和39年4月1日 まで 65歳 63歳
昭和39年4月2日 から 昭和40年4月1日 まで 65歳 64歳
昭和40年4月2日 から 昭和41年4月1日 まで 65歳 64歳
昭和41年4月2日 以降 65歳 65歳

年金を受けている途中で死亡した場合はどうなりますか。

終身年金を受けている場合は、死亡と同時に給付は終了します。5年有期年金を受けている場合は、残りの期間分の年金を一時金化したうえで遺族にお支払いします。

終身年金を選択して年金を受給中ですが、5年有期年金や一時金に変更できますか。

はい。

5年有期年金を受給中ですが、一時金に変更できますか。

いいえ。できません。
年金の支給開始前なら変更できます。ただし、災害や入院などの事情による場合は受給中でも変更ができます。

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