年金通算制度の利用手続
- 脱退一時金を、転職先等に移換する場合
- 再就職先の企業年金へ移換(確定給付企業年金、厚生年金基金)
- 再就職先の企業年金へ移換(企業型確定拠出年金)
- 企業年金連合会へ移換
- 国民年金基金連合会へ移換(個人型確定拠出年金)
脱退一時金を、転職先等に移換する場合
- ●退職時に、脱退一時金を受けず、将来年金での受け取りを希望する場合、脱退一時金相当額を他の年金制度に移換する必要があります。申出期限までに、「脱退一時金移換申出書」を当基金に提出いただくことになります。
- ●どの制度に移換するかは、本人の選択に基づき行われます。ただし、再就職先の企業年金への移換を希望するときは、その制度が脱退一時金の受け入れを実施している場合に限ります。
- ●制度設計や受給要件などについては、移換先の年金制度に定められることとなります。また、事務手数料がかかる場合があります(脱退一時金相当額から控除されます)。
移換先の選択肢

移換先の申出期限
申出期限 | 資格喪失日(=退職)から1年を経過する日までの間 |
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再就職先に移換できる制度があるとき
再就職先の企業年金へ移換(確定給付企業年金、厚生年金基金)
- ●再就職先の会社に確定給付企業年金(企業年金基金など)や厚生年金基金といった企業年金制度があり、年金通算制度を実施しているときは、脱退一時金相当額の移換が可能です。
- ●制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。
- ●移換先の年金制度より受ける給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
- ●詳細につきましては、移換先の企業年金にお問い合わせください。
手続に必要な提出書類
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再就職先の企業年金へ移換(企業型確定拠出年金)
- ●再就職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額の移換が可能です。
- ●確定拠出年金とは、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
- ●制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。
- ●移換先の年金制度より受ける給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
- ●詳細につきましては、移換先の企業年金にお問い合わせください。
手続に必要な提出書類
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企業年金連合会へ移換
- ●再就職が未定であるとき、あるいは再就職先に企業年金制度がないときは、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移換することができます。
- ●再就職先に企業年金制度があっても、年金通算制度を実施していない場合には、同様に脱退一時金相当額の移換が可能です。
- ●所定の手数料が移換時にかかります(脱退一時金相当額から控除)。
- ●企業年金連合会より受ける給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
- ●詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。
手続に必要な提出書類
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国民年金基金連合会へ移換(個人型確定拠出年金)
- ●再就職が未定であったり、自営業者など(=国民年金第1号被保険者)になったときは、脱退一時金相当額を国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ移換することができます。
- ●再就職先に企業年金制度がなかったり、あるいは企業年金制度があっても年金通算制度を実施していない場合には、同様に脱退一時金相当額の移換が可能です。
- ●所定の手数料が移換時にかかります(脱退一時金相当額から控除)。
- ●国民年金基金連合会より受ける給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
- ●詳細につきましては、国民年金基金連合会にお問い合わせください。
手続に必要な提出書類
提出書類 |
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