災害救助法の適用について
近年、台風や地震などの災害が多発しており、政府による災害救助法の適用も頻繁に発出がされております。
当健保では、災害救助法に適用された地域にお住まいの方に対しては、医療機関等の窓口における診療、調剤及び訪問介護の一部負担金の免除を行っております。
市区町村や報道機関から連絡された災害救助適用地域の対象の方は、事業所の担当経由で当健保宛に申請手続きを行ってください。
対象者
◆ 災害旧時報適用地域にお住まいの方(リンク「災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ - 内閣府」)で、災害認定基準の住家全半壊・全半焼・床上浸水等又はこれに準ずる被災し、「健康保険一部負担金等免除申請書」の提出によって、当健保にて審査が認められた方
取扱い内容
◆ 医療機関等の窓口における診療、調剤及び訪問介護の一部負担金(「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です)
◆ 免除対象外内容
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師・はり師、きゅう師による施術その他の療養費
申請方法 及び証明書について
◆ 免除証明書の交付申請
・一部負担金の免除申請は、「健康保険一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入し、事業所ごとに取りまとめて(任意継続の方は直接)健保組合まで提出ください。 (リンク「一部負担金等免除申請書」)
・申請書には、被災状況を証明する書類(詳しくは、申請書に記載)を添付してください。健康保険組合にて審査のうえ、該当者には「一部負担金免除証明書」を発行いたします。
一部負担金等の還付請求について
一部負担金等の免除に該当する方で、一部負担金免除証明書を申請する前に、医療機関等に一部負担金等を支払った場合は、当健康保険組合に療養費請求書を提出することによりその金額の還付を受けることができます。
◆ 立て替え払いをしたとき
・療養請求書を提出してください (リンク「療養費請求書」)
※ 7.その他 に災害日、被災内容をご記入のうえ、療養に要した領収書の原本をご提出ください。
・治療用装具、小児弱視眼鏡、四肢リンパ浮腫治療、生血の場合の【添付書類】については、健保HPの立て替え払いをしたときを参照ください。(リンク「立て替え払いをしたとき」)
資格確認書の再発行について
被災により保険証,資格確認書を紛失し、再交付を受けていない方がいらっしゃいましたら、申請に応じてすみやかに再交付をいたします。「健康保険被保険者証滅失・再交付申請書」に必要事項を記入のうえ、申請手続きをされますようお願いいたします。 (リンク「健康保険被保険者証(滅失・再交付)申請書」)
免除期間
行政からの通達内容と被災状況を考慮して、各災害の免除期間を健保にて設定いたします。(期間終了後は「一部負担金免除証明書」を5日以内に健康保険組合へ返却してください)