[2024/10/10] 
重要✥ 任意継続被保険者へのご加入を検討中の皆様へ ✥ 

退職後のお手続きのページに任意継続保険料額表を掲載しております。

トップページからの参照方法

 

退職後任意継続した場合の保険料について  ← ☜ click!

毎月払/年払の保険料をご確認いただけます。

※40歳~64歳の被保険者・被扶養者の方は → 介護保険あり

※年払の区切りは、4月~翌年3月までになります。

 退職時の標準報酬月額加入月から翌年3月までの月数を算出してください。

 保険料計算の基礎となる標準報酬は、退職時の標準報酬月額から参照ください。

 

 例)6月任意継続加入、22等級(退職時の標準報酬=月額300,000円)、介護保険ありの場合

   期間→6月~翌3月までの10ヶ月

   22等級と10ヶ月の金額の所を確認する。

 ※月の途中で加入された場合でも1ヶ月分の保険料がかかります。


当組合の任意継続への加入申請前に必ず居住区の国民健康保険料との保険料額の比較をお願い致します。

・任意継続被保険者資格取得申請書は

 退職前は、必ず人事部担当者 若しくは業務部担当者宛にご提出ください。(健保には直接送付しないでください。)

 退職後のみ、郵送で受付けます。※任意継続保険ご加入の申請期限は、退職日の翌日から20日以内です。

 

 任意継続に関する問い合わせは、メールにて受付しております。

   メールアドレス :kenpojimukyoku@stanley.co.jp 

 ※メールタイトルに、保険証の記号・番号と氏名(フルネーム)を必ずご記入ください。

  回答はお時間をいただく場合がありますので何卒ご了承ください。