資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願いを送付いたします。
この度、健康保険法の改正により12月2日保険証が廃止となり、マイナンバーカードを健康保険証
として利用する「マイナ保険証」へ移行がされます。(下記制度移行の概要をご確認ください)
つきましては、概要1.の「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」を
所属事業所担当者経由(一部直接郵送)にてお送りいたしますので、必ず確認をお願いいたします。
制度移行の概要
1.8月下旬「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」の配布
2.12月2日 健康保険証の廃止
2-1 再発行含め保険証の発行はできません。
2-2 現有の保険証は令和7年12月1日までは使用可能です。
2-3 「マイナ保険証」をお持ちでない方には令和7年1月に「資格確認証」を交付する
予定です。
送付時期
令和6年8月22日以降順次発送予定
送付対象者
令和6年8月2日現在の被保険者及び被扶養者(8/22までの新規加入者含む)
送付方法(下記いずれかの方法で送付されます)
所属事業所:会社に勤務されている被保険者
※海外出向者、国内関係会社除く出向者、社外派遣者はSTJ人事部経由にて送付
※産休・育休・傷病手当金受給中の方・任意継続被保険者には健保よりご自宅に直接郵送
内容物
①封書(世帯単位で同封、5名以上の世帯は2通に分割)
・「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」
・同封案内
②マイナ保険証 利用促進チラシ(封書と一緒に1枚配布)
確認していただきたいポイント
①氏名
②マイナンバーの下4桁
※万一 記載内容に誤りがあった場合は健保組合まで必ずご連絡下さい。
マイナ保険証に関する問い合わせ先
マイナンバー制度やマイナンバーカードに関する一般的なお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120—95―0178
最後に
マイナ保険証は利用者の利便性のほかに、健保組合の事務効率の向上が図られる制度となって
います。12月2日制度廃止日の直前にはマイナンバーカードの発行が混雑することが予測され
ますので、未対応の方に対して、マイナンバーカードの発行及び保険証への紐付けは余裕を
もって事前に進めて頂きますようお願いいたします。