令和6年7月25日からの大雨にかかる災害救助法の適用について
この度の災害により被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年7月25日からの大雨により被災され、災害救助法の適用された地域にお住いの方は、医療機関等の窓口における診療、調剤及び訪問介護の一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。
災害救助法適用地域は、こちらをご覧ください。
一部負担金等取扱い |
災害認定基準の住家全半壊・全半焼・床上浸水等又はこれに準ずる被災した場合、一部負担金等を免除します。
以下については免除対象外です。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師・はり師、きゅう師による施術その他の療養費
申請方法及び証明書について |
◆ 免除証明書の交付申請
一部負担金の免除申請は、「健康保険一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入し、事業所ごとに取りまとめて(任意継続の方は直接)健保組合まで提出ください。
申請書には、被災状況を証明する書類(詳しくは、申請書に記載)を添付してください。健康保険組合にて審査のうえ、該当者には「一部負担金免除証明書」を発行いたします。
一部負担金等の還付請求について |
また、一部負担金等の免除に該当する方で、一部負担金免除証明書を申請する前に医療機関等に一部負担金等を支払った場合は、当健康保険組合に療養費請求書を提出することによりその金額の還付を受けることができます。
◆ 立て替え払いをしたとき
※ 7.その他 (令和6年7月25日 大雨により被災した為)とご記入のうえ、療養に要した領収書の原本をご提出ください。
※ 治療用装具、小児弱視眼鏡、四肢リンパ浮腫治療、生血の場合の【添付書類】については、健保HPの立て替え払いをしたときを参照ください。
健康保険被保険者証の再発行について |
免除期間 |
令和7年1月31日まで
※「一部負担金免除証明書」は、5日以内に健康保険組合へ返してください。