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19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定について 学生であることは要件ではないのですか。

税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。

あくまでも、年齢によって判断してください。

 

 【 年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定基準 】

 その年の12月31日現在の年齢が基準となります。

・「18 歳の誕生日を迎える年」の年間収入要件は 130 万円未満

・「19 歳の誕生日を迎える年から 22 歳の誕生日を迎える年/12 月 31 日現在の年齢が 19 歳 から 22 歳」

 における年間の収入要件は 150 万円未満 ・「23 歳の誕生日を迎える年」以降、60 歳に達するまでの

 間の年間収入要件は 130 万円未満

 なお、健康保険法等における取扱いと同様、民法(明治29 年法律第89 号)の期間に関する規定を

 準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日である者は12 月

 31 日において年齢が加算される点にご留意ください。