よくある質問
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家族が就職しましたが、被扶養者(異動)届を出すのを忘れてしまい、就職日以降も保険証を使ってしまいました。
ご家族が就職や収入増・死亡などで被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者から外す届出が必要です。
5日以内に「被扶養者(異動)届」と新しい就職先の『資格情報のお知らせ(通知書)』写しを必要書類として当健保へ届出ください。
当健保の保険証又は資格確認書がお手元にある方は、届出に添えて返却※1してください。
就職日にさかのぼって取り消されますので、届出が遅れた場合は医療費の健保負担分を後日お支払(返還して)いただくことになります。
当健保分の医療費は、新たに加入された健康保険から給付されます。
詳細につきましては、新たに加入した健康保険へ問合せください。
届出を行ったあとは、医療機関へ保険者(記号番号)が変わったことを伝えて受診してください。
※1 ・令和7年12月1日以前に資格喪失する場合、保険証(資格確認書)の返却は必要です。
・令和7年12月2日以降に資格喪失する場合は、お手元の保険証は各自にて廃棄ください。
マイナンバーカードをマイナ保険証として登録(紐づけ)した方の資格確認書の返却は不要です。
マイナ保険証として登録(紐づけ)せず、有効期限前に資格喪失した時、またはマイナンバーカードを
持たないまま資格喪失する場合は、資格確認書の返却は必要です。
重要… 令和7年12月2日以降は、お手元の保険証は完全廃止になります。マイナ保険証登録(紐づけ)をお願いします。









