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なぜ19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定について年間収入の要件を変更するのですか。また、なぜ配偶者は今回の変更の対象とならないのですか。
令和7年度税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から
年齢19歳以上23歳未満の子を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行なわれることと
なったことを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19歳以上23歳未満の被扶養
者にかかる認定の要件を見直したものです。
なお、配偶者とは、健康保険法等における取り扱いと同様、届出をしていないが、事実上婚姻関係
と同様の事情にある人を含みます。









