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健康保険廃止後、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者についてはどの様な対応をしたらいいのか?

発行済みの健康保険証は、健康保険証廃止後、1年間有効とみなす経過措置が設けられました。

令和7年12月1日まで医療機関等の受診に利用できます。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化についての詳細はこちら⇒マイナンバーカードと健康保険証の一体化

令和7年12月2日以降の保険証についての詳細はこちら⇒令和7年12月2日以降の保険証について

 

※オンライン資格確認システム未導入の医療機関受診やマイナ保険証が読取れない時、マイナンバーカード

 と「資格情報のお知らせ」をセットで提示する事により、保険診療が受けられます。

 「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療は受けられません。