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雇用保険の失業給付の待期期間については、どのように考えればよいでしょうか。
被扶養者認定は、認定日の状況により判断するものです。
よって、待期期間及び給付制限期間にある者は、収入たる給付を受けていないため、収入のない者として扱うこととなります。
なお、失業給付を受給する期間については、限度額(※1)の年収を日額ベースに換算し(※2)、失業給付の日額と比較することにより認定を行っており、失業給付の日額が限度額(※2)以上である期間は認定しない取扱いとしております。
(※1)19歳以上23歳未満(配偶者除く)→年収150万円かつ月額125,000円
60歳未満→年収130万円かつ月額108,333円
60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
→年収180万円かつ月額150,000円
(※2)19歳以上23歳未満(配偶者除く)→年収:150万円÷12か月÷30日≒4,267円
60歳未満→年収:130万円÷12か月÷30日≒3,612円
60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
→年収:180万円÷12か月÷30日≒5,000円