よくある質問
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大学生の息子(娘)は、アルバイトで年間収入が140万円あります。ですが、学生ですし、私が主として生計を維持しているので、扶養のままにしていてもいいですか?
学生の方でも収入が限度額(※1)を超えますと扶養には入れません。
したがって扶養から外す手続きが必要になります。
「被扶養者(異動)届」をご提出ください。
お手元に保険証または資格確認書がある場合は、返却が必要になります(※2)。
添付書類等、詳細はコチラ ➜ 家族の加入について
(※1)19歳以上23歳未満(配偶者除く)→年収150万円かつ月額125,000円
60歳未満→年収130万円かつ月額108,333円
60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
→年収180万円かつ月額150,000円
(※2)資格情報のお知らせの返却は不要です。