よくある質問
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息子(娘)は、アルバイトで年間収入が140万円あります。私が主として生計を維持しているので、扶養のままにしていてもいいですか?
◎ 収入基準(総支給額)
・19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く):150万円未満/年(月収の目安125,000円未満)
・60歳未満(19歳以上23歳未満以外):130万円未満/年(月収の目安108,334円未満)
・60歳以上または障害年金受給者:180万円未満/年(月収の目安150,000円未満)
・対象者の年間収入は、被保険者の年間収入の2分の1未満
◎ 仕送り基準(別居時のみ)
併せて、1~2すべての基準を満たすこと
1.仕送り額が対象者の収入額を上回っている
2.定期的かつ継続的な仕送りであると、客観的に認めることができる書類がある(学生の場合は不要)
(銀行振込・現金書留の控え、振込の事実を記帳した通帳など、手渡し不可。)
収入が限度額を超えますと扶養には入れません。したがって扶養から外す手続きが必要になります。
「被扶養者(異動)届」をご提出ください。
お手元に保険証または資格確認書がある場合は、返却が必要になります。
資格情報のお知らせの返却は不要です。
添付書類等、詳細はコチラ ➜ 家族の加入について
※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、
その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の
前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算さ
れることにご留意ください。)









