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失業給付を受けようと思いますが、その給付期間中は被扶養者として認定してもらえますか?

原則として失業給付受給中は被扶養者として認定することはできません。

ただし、給付日額が3,612円未満(19歳以上23歳未満は日額4,167円未満・60歳以上は5,000円未満)であれば、その他の条件を満たしている場合は被扶養者として認定することができます。また、失業給付受給待機中の期間も認定可能です。

雇用保険受給資格者証の両面をコピーし、「健康保険被扶養者(異動)届」と被扶養者認定に必要な添付書類と併せて事業所業務担当者へ提出してください。

 

(19歳以上23歳未満の留意点について)

・被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)は対象となりません。

・学生であることの要件は求めません。あくまで、年齢によって判断することになります。

・その年の12月31日現在の年齢で判定します。 例えば、2026年10月に19歳の

 誕生日を迎える場合には、2026年における年 間収入要件は150万円未満となります。