よくある質問
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妻のパート収入は月によって変動がありますが、限度額を超えた場合は扶養から外さなければならないのですか?また、その場合はいつ手続きを行うのですか?
勤務体系が変わるなどの理由で、継続して収入が限度額(※1)を超える場合は、超えることが明らかになった時点で手続きをしてください。
なお、月収にバラツキがあり、収入限度額を上回ったり下回ったりという場合は、年間の月収を累計して限度額(※1)を超える時点で手続きをしてください。
(※1)60歳未満→年収130万円かつ月額108,333円
60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
→年収180万円かつ月額150,000円