よくある質問
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扶養認定する者の年間収入の算定は、所得税法と同じく1月から12月までですか?
扶養認定申請日より未来の収入で、持続性のある向こう1年間の(見込み)収入で判断します。
一時的な収入や、収入額が不安定なもの、退職前の収入(退職金)などは含まれません。
所得税法と健康保険の認定基準は異なりますので、ご注意ください。
例えば退職による申請の場合、過去の年間収入が限度額(※1)を超えていても、退職日の翌日から向こう1年間の収入で判断します。
(※1)19歳以上23歳未満(配偶者除く)→年収150万円かつ月額125,000円
60歳未満→年収130万円かつ月額108,333円
60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
→年収180万円かつ月額150,000円