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退職しますが、資格確認書・保険証はどうすればよいですか?

【 令和7年12月1日までに資格喪失する場合 】

    被保険者(被扶養者)の資格を喪失したときは5日以内に各業務部(又は人事)担当

    者を通して資格確認書・保険証を返却してください。

 

 【 令和7年12月2日以降に資格喪失する場合 】

    健康保険証の返却は不要です。

    資格確認書につきましては、

 ① 令和7年12月2日以降にマイナンバーカードをマイナ保険証として登録(紐づけ)した

   方は、資格確認書の返却は不要です。

 ➁ マイナ保険証として登録(紐づけ)をせず、有効期限前に資格喪失した時、または

   マイナンバーカードを持たないまま資格喪失する場合は、当組合まで返却ください。