よくある質問
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退職しますが、資格確認書・保険証はどうすればよいですか?
【 令和7年12月1日までに資格喪失する場合 】
被保険者(被扶養者)の資格を喪失したときは5日以内に各業務部(又は人事)担当
者を通して資格確認書・保険証を返却してください。
【 令和7年12月2日以降に資格喪失する場合 】
健康保険証の返却は不要です。
資格確認書につきましては、
① 令和7年12月2日以降にマイナンバーカードをマイナ保険証として登録(紐づけ)した
方は、資格確認書の返却は不要です。
➁ マイナ保険証として登録(紐づけ)をせず、有効期限前に資格喪失した時、または
マイナンバーカードを持たないまま資格喪失する場合は、当組合まで返却ください。









