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任意継続保険料を法定納付期日までに支払い忘れました。 納付期限を1日でも過ぎたら、資格を失うのですか?

納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、健康保険法第38条により納付期限の翌日で

任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。

保険料を納付しなかったことにより資格を喪失した場合には、資格喪失証明書を送付いたします

ので、その証明書を持って国民健康保険等への切り替えをお願いします。

資格喪失となった場合、任意継続の保険証/高齢受給者証/資格確認書(いずれも発行された方

のみ)を健康保険組合へすみやかにご返却※1ください。

ただし、納付遅延理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通・通信関係

ストライキ等」による場合はこの限りではありません。

 

 

※1 ・令和7年12月1日以前に資格喪失する場合、保険証(資格確認書)の返却は必要です。

   ・令和7年12月2日以降に資格喪失する場合は、お手元の保険証は各自にて廃棄ください。

    マイナンバーカードをマイナ保険証として登録(紐づけ)した方の資格確認書の返却は不要です。

    マイナ保険証として登録(紐づけ)せず、有効期限前に資格喪失した時、またはマイナンバーカードを

    持たないまま資格喪失する場合は、資格確認書の返却は必要です。

重要… 令和7年12月2日以降は、お手元の保険証は完全廃止になります。マイナ保険証登録(紐づけ)をお願いします。