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再就職が決まったとき、就職月以降に納めている任意継続保険料は返金されますか?

就職月からの保険料は返金いたします。

再就職が決まった場合は、健保組合へ資格喪失届のご提出をお願いします。

資格喪失届と就職先から交付された「資格情報のお知らせ(通知書)」のコピーと

交付済みの任意継続保険証/資格確認書/高齢受給者証返却※1をお願いします。

上記書類が届き次第、重複期間分の保険料還付請求書を送付します。

 

 

【保険料徴収について】

任意継続へ加⼊した同月に資格喪失(脱退)した場合は、同月得喪失となり保険料を

お返しすることができません。(健康保険法第156条)

 

※1 ・令和7年12月1日以前に資格喪失した場合、保険証(資格確認書)の返却は必要です。

   ・令和7年12月2日以降に資格喪失する場合は、お手元の保険証は各自にて廃棄ください。

    マイナンバーカードをマイナ保険証として登録(紐づけ)した方の資格確認書の返却は不要です。

    マイナ保険証として登録(紐づけ)せず、有効期限前に資格喪失した時、またはマイナンバーカードを

    持たないまま資格喪失する場合は、資格確認書の返却は必要です。