よくある質問
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任意継続加入後、再就職が決まったのですがどうすればいいですか?
再就職が決まった場合は、健保組合へ資格喪失届のご提出をお願いします。
新しい就職先の「資格情報のお知らせ(通知書)」のコピーと任意継続保険証/資格確認書/高齢受給者証(いずれも発行されている方のみ)を返却※1願います。
再就職日以降にスタンレー電気健保発行の保険証・資格確認書・マイナンバーカード+資格情報のお知らせを使用して受診した場合、後日医療費(健保支払分)を請求いたします。
【保険料徴収について】
任意継続へ加⼊した同月に資格喪失(脱退)した場合は、同月得喪失となり保険料をお返しすることができません。(健康保険法第156条)
※1 ・令和7年12月1日以前に資格喪失する場合、保険証(資格確認書)の返却は必要です。
・令和7年12月2日以降に資格喪失する場合は、お手元の保険証は各自にて廃棄ください。
マイナンバーカードをマイナ保険証として登録(紐づけ)した方の資格確認書の返却は不要です。
マイナ保険証として登録(紐づけ)せず、有効期限前に資格喪失した時、またはマイナンバーカードを
持たないまま資格喪失する場合は、資格確認書の返却は必要です。
重要… 令和7年12月2日以降は、お手元の保険証は完全廃止になります。マイナ保険証登録(紐づけ)をお願いします。









