よくある質問

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任意継続被保険者に加入し途中で脱退することはできますか?

以下の喪失事由のいずれかに該当する場合、脱退することができます。

 (1)被保険者期間が2年に達したとき

(2)再就職により他の健康保険(国民健康保険は除く)に加入したとき

(3)死亡したとき

(4)本人申出による

(5)後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

(6)納付期限までに保険料を納めないとき
 

(2)~(4)の理由で任継を脱退する場合、資格喪失届を提出してください。

(2)~(6)の理由で任継を脱退する場合、任意継続保険証/資格確認書/

 高齢受給者証(いずれも発行されている方のみ)を返却※1願います。

  被保険者資格を喪失された後に、医療機関で健康保険証等を使用した場合は、後日医療費

 (健保支払分)を請求いたします。

 

 

※1 ・令和7年12月1日以前に資格喪失する場合、保険証(資格確認書)の返却は必要です。

   ・令和7年12月2日以降に資格喪失する場合は、お手元の保険証は各自にて廃棄ください。

    マイナンバーカードをマイナ保険証として登録(紐づけ)した方の資格確認書の返却は不要です。

    マイナ保険証として登録(紐づけ)せず、有効期限前に資格喪失した時、またはマイナンバーカードを

    持たないまま資格喪失する場合は、資格確認書の返却は必要です。

重要… 令和7年12月2日以降は、お手元の保険証は完全廃止になります。マイナ保険証登録(紐づけ)をお願いします。