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資格喪失後の受診とは
資格喪失日(退職日等の翌日)以降、当健保組合の健康保険での受診はできません。
喪失日以降に当健保組合の健康保険で受診をした場合、後日医療費(健保支払分)を請求いたします。
ただし、当健保組合へ返金していただいた医療費については、新たに加入した健保・国保などに「療養
費」として申請することが可能です。
仮に、使用してしまった場合は「不当利得」として、当健保組合が負担した医療費等の返還が必要となり
ます。
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