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資格喪失後の受診とは
退職や就職等により当健保組合の被保険者、または、被扶養者でなくなったとき、保険証・資格確認書等はご家族分も含め全て返却※1していただきます。
資格喪失日(退職日等の翌日)以降、保険証等の使用※2はできません。喪失日以降保険証等を使われた場合、後日医療費(健保支払分)を請求いたします。
ただし、返金していただいた医療費については、新たに加入した健保・国保などに「療養費」として申請することが可能です。
仮に、使用してしまった場合は、「不当利得」として当健保組合が負担した医療費等の返還が必要となります。
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※1 ・令和7年12月1日以前に資格喪失する場合、保険証(資格確認書)の返却は必要です。
・令和7年12月2日以降に資格喪失する場合は、お手元の保険証は各自にて廃棄ください。
マイナンバーカードをマイナ保険証として登録(紐づけ)した方の資格確認書の返却は不要です。
マイナ保険証として登録(紐づけ)せず、有効期限前に資格喪失した時、またはマイナンバーカードを
持たないまま資格喪失する場合は、資格確認書の返却は必要です。
※2…令和7年12月2日以降は、お手元の保険証は完全廃止になります。マイナ保険証登録(紐づけ)をお願いします。









