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被保険者が、資格を取得した同じ月に喪失しました。健保加入期間が何日間でも保険料はかかりますか?

資格を取得した月に喪失した場合には、被保険者であった実日数に関わらず、

1ヶ月として計算します。

これを「同月得喪」と言います。

 

例)

6月1日資格取得(6月1日就職)、6月10日資格喪失(6月9日退職)の場合、

6月分の保険料が発生します。

6月10日に次の健康保険の資格を取得することになるので、そこでも6月分の保険料は

発生することになります。