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仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、原則として、手渡しは認められません。
送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)方法で仕送りしてください。また、仕送り額は被扶養者の収入を上回っていることが必要です。