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介護保険料はいつから徴収されなくなりますか?
介護保険料は「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります
「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の
第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなります。
ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収される
こととなります。
健康保険に加入中の場合、65歳以降も健康保険料は引き続き徴収されます。
例:5月2日生まれの方が65歳になる場合 ( 5月3日から5月31日生まれの方も同様です。)
誕生日前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は5月1日のため、誕生日の前日が属する月である
5月分より介護保険料が徴収されなくなります。
例:5月1日生まれの方が65歳になる場合
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は4月30日のため、誕生日の前日が属する月である
4月分より介護保険料が徴収されなくなります。【 誕生日が1日生まれの方はご注意ください!! 】