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退職すると被保険者の資格を失います。
資格確認書の有効期限内に資格を喪失した場合は事業主経由で当組合に返却してください。自分で破棄しないようご注意ください。
健康保険証につきましては、経過措置期間が令和7年12月1日までとされており、この期間内に資格を喪失した場合は健康保険証を事業主経由で当組合に返却してください。
なお事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「被保険者資格喪失届」に回収した資格確認書等を添付して提出する義務があります。