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健康保険廃止後、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者についてはどの様な対応をしたらいいのか?

発行済みの健康保険証は、健康保険証廃止後、1年間有効とみなす経過措置が設けられました。
令和7年12月1日まで医療機関等の受診に利用できます。

マイナンバーカードを持っている方は「資格情報のお知らせ」とセットで提示することで、保険診療が受けられます。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化についての詳細はこちら

12月2日以降の保険証についての詳細はこちら