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奨学金等を受けている者の被扶養者の認定については、奨学金等を一律に収入として判断するのではなく、奨学金等の目的や貸与額等の実態に基づき判断します。
例えば、1か月ごとに23万円(最低18万円)貸与される司法修習生の修習資金については、修習資金の目的と貸与額から、その貸与を受けている司法修習生がそれ以外の者の収入により生計を維持されているとは言い難く、被保険者との関連における生活の実態からも被扶養者として取り扱うことはできません。