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被扶養者の認定については、将来的に継続しない一時的な所得は除外することとしていますが、株の配当やデイトレード等を行っている者については、どのように考えればよいでしょうか。

被扶養者の認定に当たっては、個人資産を個人で運用して継続的に得られる株配当やデイトレードによる所得についても、収入に含まれることから、前年度の課税(非課税)証明書等により将来の見込み収入額を確認することとなります。

また、この場合の年間の見込み収入額は、売却益であり、繰越控除した後の金額により判断することとなります。