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夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定にあたって、通知における「夫婦双方の年間収入が同程度」である場合の、同程度の範囲はどのように考えればよいでしょうか。

「夫婦双方の年間収入が同程度」であるか否かを判断する場合の同程度の範囲については、個々具体的に応じて判断すべきものですが、夫婦双方の年間収入の差額が、年間収入の多い方の年間収入額の概ね一割以内である場合とすることが一つの目安であると考えられています。