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被扶養者認定は、認定日の状況により判断するものです。
よって、待期期間及び給付制限期間にある者は、収入たる給付を受けていないため、収入のない者として扱うこととなります。
なお、失業給付を受給する期間については、年間130万円を日額ベースに換算し、失業給付の日額と比較することにより認定を行っており、具体的には、失業給付が日額3,612円以上である期間は認定しない取扱いとしております。