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被扶養者の認定対象者の年間収入とは、いつを基準としてとらえるべきでしょうか。
保険者は、被扶養者異動届の届出のあったときは、将来に向かって被扶養者として認定するかどうかを判定することになりますので、収入額についても将来に向かっての推計額となります。
一般的には、前年の収入により判定することとしておりますが、設定を受けようとする時点における収入が退職等により前年の状況と著しくかけ離れている場合は、直近の収入状況により年間収入を推計することとなります。
よって、前年は働いていたため収入があったが、認定を受けようとする時点では退職して収入がないといった者については、他に収入の途がない限り被扶養者に該当することとなります。