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被扶養者を認定するにあたり、給与所得者の場合は収入総額としていますが、自営業者の場合はどのように取扱えばよいのでしょうか。

収入認定の対象とする収入の範囲は、生計を維持するために投入し得る収入額としていることから、給与所得者は総収入、自営業者はその事業のための直接的必要経費を差し引いた残りの収入となります。

よって、自営業者の場合には、原材料費等を差し引いた残りの額が生計を維持するために投入し得る収入額となります。

例えば、減価償却費、租税公課、損害保険料、借入金利子、修繕費等については、原則として認められないものとされています。

なお、収入が認定基準内であっても、人を雇用している場合には被扶養者として認められません。