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外国人被扶養者が、就学のために母国に渡航した場合、例外要件の「外国において留学をする学生」に該当するのでしょうか。

新健保則における外国とは日本以外の国を指すため、留学終了後「日本人の配偶者等」、「定住者」、「家族滞在」等の在留資格により日本で生活すると予定されているなど、日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たしているものとして取り扱います。

なお、母国への渡航ではビザが発給されないため、「外国において留学をする学生」であることを学生証等により確認することとなります。