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被保険者は国内居住かつ国内で就業中ですが、被扶養者(配偶者)が里帰り出産等で海外において出産する場合、配偶者と産まれた子(来日前)の取扱いはどうなるのでしょうか。住民票を抜かない場合と抜く場合、両方の取扱いを教えてください。

原則として、以下の取扱いになると考えます。

【配偶者が住民票を抜かない場合】

 配偶者:国内居住要件を満たしている

 子 :出生時から省令の5号該当者として認定可能

【配偶者が住民票を抜く場合】

 配偶者:国内居住要件を満たさない

 子 :国内居住要件を満たさない