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育児休業等を開始した月と終了した月が同月の場合、その月分は保険料免除の対象となるのですか。
育児休業等を開始した同月に育児休業等を終了した場合は、「育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」となっていることから、当該月は保険料免除の対象となりません。ただし、育児休業等を終了した日が末日の場合は、保険料免除の対象となります。
健康保険法第159条及び厚生年金法第81条の2により、保険料免除の対象となる月は、「育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」となっています。