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育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合は、なにか届出が必要ですか。
被保険者が育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を事業主が当組合に提出する必要があります。 なお、育児休業終了予定日を延長する場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(延長)」の届出が必要となります。
また、延長後の終了予定日は、子が1歳に達する日までの育児休業の場合は1歳に達する日、1歳から1歳6ヶ月に達する日までの場合は1歳6ヶ月に達する日、1歳6ヶ月から2歳に達する日までの場合は2歳に達する日、1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業の場合は3歳に達する日をそれぞれの限度としています。