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「子が1歳に達するまでの育児休業」と「1歳から3歳までの育児休業」に準ずる措置による休業を当初からの申出により1回で行うことはできるのですか。

1回で行うことはできませんのでそのつど申出書の提出が必要です。育介法において、1歳から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業については、子が1歳に達する日において本人又は配偶者が 育児休業をしており、且つ1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合に、本人の申出により認められるものです。

また、この育児休業については、事業主の義務とされており、要件を満たした場合は、その申出を拒むことができないことになっています。

これらのことにより、1歳から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業については、子が1歳に達した時点で本人が申出し、事業主が確認したうえで開始することとなります。そのため、保険料免除の申出についても同様の取扱いとなり、そのつど申出書を提出することになります。

平成29年10月1日育児・介護休業法の改正により、子が1歳6ヶ月から2歳に達する日までの育児休業をしている被保険者についても申出により保険料が免除となります。