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1年以上継続して被保険者であった方が被保険者の資格喪失後6か月以内に出産した場合は、資格喪失後の給付を受けるか、あるいは出産の時点で加入している健康保険で給付を受けるか、どちらかを選択し、一方へのみ請求することができます。当組合では、資格喪失後の出産については付加給付はありませんので、給付金額をご確認のうえ、請求先を決めてください。