よくある質問
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待期の起算日について教えてください。 a. 就労時間中に労務不能となったとき、その日は待期に入りますか。また、就労時間終了後に労務不能となったときはどのように取扱われるのでしょうか? b. 3日間の待期が年次有給休暇として処理された場合、また、公休日(土曜日・日曜・祝日)は待期期間に算入されますか?
a.就労時間中に業務災害以外の事由で発生した傷病について労務不能となったときは、原則としてその日を待期の初日として、待期期間中に算入されてその起算日となります。
また、就労時間終了 後に労務不能となったときは、その翌日から起算します。
b.療養のため欠勤開始の日から3日間が年次有給休暇の取扱でも、その3日間をもって待期は完成します。
また、療養の開始日および待期期間中に公休日(土曜・日曜・祝日)が含まれていても待期期間に算入され待期が完成することになります。