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急病でマイナ保険証等を提示出来ずに病院にかかり、医療費の全額を負担しました。その費用は払い戻しされますか?
急病などでマイナ保険証または資格確認書を持たずに診療を受けるときは、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることが出来ます。
また、被保険者・被扶養者が旅行、出張等で海外の診療を受けた場合、国内での療養費を基準として、健康保険組合が認めた療養費の支給が受けられます。
ただし、被保険者の場合は、業務外の病気やケガに限ります。業務上による病気やケガの場合は、労災保険の対象になるためです。
手続きとしては、海外療養費の支給申請書のほか、診療内容明細書や領収書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書に日本語の翻訳文を添付して提出します。
なお、海外療養費の支給額算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日現在における外国為替換算率(売レート)を使用します。
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