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原則として失業給付受給中は被扶養者として認定することはできません。
ただし、給付日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)であれば、その他の条件を満たしている場合は被扶養者として認定することができます。また、失業給付受給待機中の期間も認定可能です。