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勤務体系が変わるなどの理由で、継続して収入が限度額(60歳未満:月額108,333円)を超える場合は、超えることが明らかになった時点で手続きをしてください。
なお、月収にバラツキがあり、収入限度額を上回ったり下回ったりという場合は、年間の月収を累計して1,300,000円を超える時点で手続きをしてください。
(60歳以上または概ね障害年金受給要件に該当する程度の障がい者は月額150,000円未満)